株式会社 夢相続
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TEL: 03-5255-3388
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
相続人の範囲と相続権
■ 伯母の相続人は誰になるのか? Uさん
【相談内容】
私の伯母の相続人の範囲についての質問です。
伯母は90歳で身寄りがなく、今施設で暮らしています。
伯母には私の父親(故人)と妹(健在)、弟(健在)の兄弟がいますが、
私の父親が2年ほど前に他界し、兄弟も高齢であるため、
甥である私が身元引受人になることになりました。
戸籍を調べたら、伯母の母親(私の祖母。故人)は再婚しており、
前の夫との間に娘(故人)がいました。
そしてその子供が3人健在です。
このような場合その3人(わたしのいとこ)は相続人となるのでしょうか?
また、伯母に万一のことがあった場合、私が手続きをすることになり、
あまり煩雑なことはしたくないという思いがあります。
そこで、私が伯母と養子縁組をしたらどうだろうと考えてみましたが、
何か注意点などがあれば、ご教授いただきたくお願いします。
【回答】
伯母様には配偶者・子・親がないため、相続人は兄弟姉妹となります。
従って相続人はお父様の代襲相続人の
相談者様・妹様・弟様・前夫との間の娘様の代襲相続人の子3人です。
父母の双方を同じくする者と父母の一方だけを同じくする者とがあれば、
後者の相続分は前者の1/2となります。
伯母様と養子縁組しなくとも相続人です。
伯母様に生前に遺言書を作ってもらい、相談者様を
遺言執行者に指定してもらえば、手続きはし易くなるかと思います。
株式会社 夢相続 : 2007年06月20日


















