




株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
Powered by
Movable Type 3.33-ja
Movable Type 3.33-ja
相続後(申告・遺産分割・登記等)
相続権・法定相続分
■ 誰も住んでいない実家と遺産分割協議 Ⅰさん
【相談内容】
父が亡くなりました。アルツハイマーの母は老人ホームにいます。
子は兄と私です 2人共実家には住んでいません。
生前父は「孫に家をやる。守ってくれ。」 と、言って
お互いに納得していましたが、口約束だけのことでした。
兄は母が死ぬまで孫も私達も家を相続することは出来ない、と言います。
父の貯金などは兄が全部持っていて私は何も言われません。
その上で相続放棄をしろと、書類を持たされました
アルツハイマーの母の面倒を見る為の金は兄嫁が持ってます。
母の財産は増えることは良いけど
減らすことは出来ないと兄に言われました。
誰も住んでいない実家を守る為にはどうしたらいいのでしょうか?
きちんと財産分与をする為にはどうしたらいいのでしょうか?
宜しくお願いします
【回答】
遺言書がないようなので、相続人間での協議を成立させる事が必要です。
お孫様への遺贈の遺志も遺言書がなければ効力はありません。
お母様も相続人ですが、相続人が認知症等で
その意思表示ができない場合などの状況下においては、
その者に代わって特別代理人(利害関係者以外)を選任し、
適正に分割協議を行う必要があります。
お兄様以外の相続人にも法定相続分がありますので、
相続人間で再度協議をされ、きちんと財産分与をすることが望ましいです。
株式会社 夢相続 : 2007年06月28日

