〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
Movable Type 3.33-ja
相続後(申告・遺産分割・登記等)
不動産の名義変更と遺産分割
■ 父名義の土地の名義変更をしたいが・・・ Kさん
【相談内容】
早速ですが質問させていただきます。
私どもは約20年前に父親所有の土地を分筆して、
そこに家を建てています。
兄弟は兄一人、姉二人の4人兄弟で姉の二人は嫁いでいます。
兄が親の跡取りになっています。
この2月に父親が他界しました。
そこで、私たちの家を建てている土地を自分の名義に変更して行くには
どのような手続きをすればよいのでしょうか?
その場合の遺産相続料はどのようになるのでしょうか?
知らないうちに兄の名義になってしまうようなことはないのでしょうか?
他に財産がない場合、他の姉に対しての取り分は
どのようにすればよいのでしょうか?
父親所有の土地面積 : 約180坪
私たちの土地使用分 : 約53坪
土地評価額 : 約40万/坪
【回答】
お父様が遺言書を遺されており、その遺言書が有効であれば
遺言書通りに遺産を分割することになりますが、
お父様が遺言書を遺されていない場合や遺言書に不備があり
無効の場合は相続人間で遺産分割協議を行い
遺産の分割方法を定めます。
不動産の名義を変更する場合、
この遺産分割協議書が必要になりますので
お兄様が勝手に自分の判断で名義を変更することは出来ません。
今回のように遺産の大部分が不動産であり、
相続人間で平等な割合で分割できない場合は代償分割という
相続分に応じた金銭を不動産を相続しない相続人に
支払う分割方法を行うのが一般的です。
相続税については基礎控除額を超えた場合に
申告・納税の必要があります。
基礎控除額は 5000万円+1000万円×相続人の数 になりますので
遺産がこの控除額以内であれば相続人間でどのように分割しても
相続税の申告・納税は必要ありません。
株式会社 夢相続 : 2007年06月28日


















