株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
養育義務放棄と遺産分割
■ 養育義務を放棄した父の遺産分割の割合について Uさん
【相談内容】
母は祖父の弟(分家)へ養女となり父と結婚(父は婿養子)
祖父母とは当初より同居せず。
別居先で私が生まれ兄弟はありません。
私が2歳の時、母が死亡した為父の実家に預けられ、
その後5歳の頃、義祖父母に引き取られ不幸の毎日でした。
そして時期を同じくして父は自分だけ養子縁組を解除、
旧姓にもどり再婚し、新家庭には三人の子供があります。
昨年その父が死亡したのですが知らせはありませんでした。
今回遺産分割協議に際しお尋ねいたします。
私は、義務教育なのに対し、新家庭の子供は大学卒です。
父の遺産は、私に対し通常の遺産分割に養育義務を放棄した分
どの程度プラスされるのでしょうか。
【回答】
ご自分で、高校や大学へ進学した際にかかる費用を調べ
それを主張することは出来ますが、プラスされるかどうかは
相続人間でのお話し合いにより決めることになります。
話し合いが出来る状態でなかったり、内容に納得がいかない場合は、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
株式会社 夢相続 : 2007年06月28日


















