




株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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Movable Type 3.33-ja
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺産分割協議のやり直し
■ 遺産分割協議の取り消し・やり直しについて Jさん
【相談内容】
すでに遺産相続の手続きが長男によってなされてしまっていますが、
遺産分割協議が不当に行われた場合、手続きを取り消し、
協議をやり直すことが、できますか?
不当な協議とは、他の兄弟が内容がわからないうちに
署名をさせ、手続きを行い、まともな協議が行われず、
内容も明かされないまま、 遺産相続の手続きがなされてしまうことです。
【回答】
遺産分割協議のやり直しが認められる場合として
次の3つのケースが挙げられます。
1.遺産分割時に他の相続人が詐欺や強迫などを行った
2.遺産分割時に錯誤等があった
3.分割後に分割時の前提条件が変更された
上記のケースに該当していれば
遺産分割のやり直しが出来る場合もあります。
上記のケースに該当しており、遺産分割のやり直しを請求しても
相手方が応じてくれない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停の
申立をすることになります。
頂いた文章だけでは判断しかねることもあり、
回答が必ずしも適切だといえないこともあります。
ご了承下さいませ。
株式会社 夢相続 : 2007年07月03日

