




株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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借金・相続放棄・保証人
相続放棄は生前にできるか?
■ 生前に母の相続放棄をしたい Bさん
【相談内容】
母の生前相続放棄についてご相談いたします。
母は実父と離婚し再婚相手とは、半年前に死別しました。
再婚相手には子供が一人、母には4人の子がいます。
相手の子供とは養子縁組しておりません。
この度母の面倒をすべて見ている長女に全ての財産を譲るべく、
兄弟3人は相続放棄することにしました。
生前相続放棄するにはどのような書類が必要になりますか。
また、再婚相手の子供にも書類を書いてもらう必要がありますか。
財産は母名義の土地家屋があります。
これは、実父との離婚の際に得た慰謝料としてのものです。
子供は全員成人しています。
【回答】
お母様がご健在の間は、
家庭裁判所で行う正式な相続放棄は出来ません。
相続放棄はお亡くなりになってからの手続となります。
期限はお亡くなりになってから3ヶ月間です。
再婚相手の子とお母様が養子縁組していなければ
その子には相続権はございませんので、ご本人様ご兄姉だけでの
お手続きで済みます。
お手続きに関しましては、家庭裁判所で行いますので、
詳しくはそちらでご確認下さい。
株式会社 夢相続 : 2007年07月03日

