株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
保険の相続権・受取人
■ 事故で亡くなった姪の保険の受取人について Oさん
【相談内容】
姪のことでの相談です。
先日交通事故で亡くなり自動車任意保険から保険がでます。
親権者にしか相続の権利がないのでしょうか?
というのも、24歳で亡くなった姪は
高校を出てから親元を離れ姉と二人でくらしていました。
継母と父親に親らしいこともしてもらえず
姉妹で寄りそうように日々暮らしてきました。
このままあの両親に全額いくようなことになれば
姪がうかばれません。
なにかよい方法がないものでしょうか?
【回答】
保険については契約により受取人が変わります。
相続人の中の特定の人が受取人になっていれば
その相続人が保険金を取得することになります。
但し、受取人が相続人という形で契約をしていれば
相続人全員がそれぞれの相続分に応じて相続することになります。
今回の場合ですと、姪御さんの相続人は
お父様と実母様(継母と養子縁組をしていれば継母も)になり
それぞれ等分の相続権があります。
残念ながら受け取り人としてお姉様が指定されていない場合は
お姉様には相続権がありませんので保険金を受け取ることは出来ません。
まずは保険会社に受取人が誰であるかを確認された方が良いでしょう。
株式会社 夢相続 : 2007年07月03日


















