株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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Movable Type 3.33-ja
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
不動産相続・遺産分割と負債
■ 遺産分割と負債の相続割合について Yさん
【相談内容】
はじめまして。
現在父名義で約30坪に立つ4階建て賃貸マンションと
約120坪に立つ5階建ての同じく賃貸マンションがあります。
実家はこの大きい方のマンションにあり、その1階で家業を営んでいます。
私は長男ですが、家業は継がず
同じ市内ですが別に住居を構えております。
次男が家業を継いで両親と同居しております。
両親の意向として小さい方のマンションを私に、現在住んでいる
大きいマンションを弟に相続させたいと申しております。
私もそれに対して不満はないのですが、
30坪のマンションは既にローンが完済しており、
120坪のマンションはまだ約1億5千万ほどの残債があります。
この場合負債相続割合は相続の大小に関わらず法定相続割合から、
たとえば母が50%私と弟がそれぞれ25%の負債相続となるのでしょうか?
仮に母と弟が負債額は自分たちが請け負うと了承すれば
30坪の不動産相続で済むのですか?
自分の仕事の報酬や仮にその30坪のマンションからの利益では
負債相続の25%など到底払えません。
負債額を相続しないとすれば一切を放棄するしかないのでしょうか?
【回答】
お父様が遺言書を残されているのであれば別ですが、
なければ相続人全員で、遺産分割協議を行います。
法定割合という目安の数字はありますが、分け方は自由です。
負債に関しても同じです。
プラスの財産だけを相続しても、
他の相続人が了承すればそれで済みますし、
逆に、負債を相続しなければ相続放棄しなければならない
ということは ありません。
全てはお話し合いによって決めることになります。
株式会社 夢相続 : 2007年07月18日


















