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<title>夢相続blog</title>
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<title>2008年6月25日　社名を変更致しました</title>
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<summary type="text/plain">                                        ...</summary>
<author>
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<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>

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<![CDATA[<DIV class=itemDetail>
<TABLE style="FONT-SIZE: 13px; BACKGROUND: #ffffff; COLOR: #000000; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellpadding="5" width="400">
<TBODY>
<TR>
<TD 
style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid" 
vAlign=center align=middle width=639 height=136>
      <TABLE cellpadding="3">
        <TBODY>
          <TR>
            <TD><FONT color=#ff0000 
size=+2>株式会社相続相談センターが</FONT></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD><FONT color=#ff0000 
size=+2>2008年6月25日（水）に</FONT></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD><FONT color="#ff0000" size="+1"><B>新社名</B></FONT><FONT color=#ff0000>　</FONT><FONT color=#ff0000 
size=+1><FONT 
size=+3>株式会社<RUBY><RB>夢相続</RB><RP>（</RP><RT>ゆめそうぞく</RT><RP>）</RP></RUBY></FONT></FONT><FONT 
color=#ff0000 size=+2> に変更</FONT><BR>
      </TD>
          </TR>
        </TBODY>
      </TABLE>
      </TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
株式会社相続相談センター<BR>
（代表取締役：曽根恵子、所在地：東京都中央区）は<BR>２００８年６月２５日に社名を<B>株式会社夢相続</B>に変更いたしました。<BR>
<BR>
<U><B>■新社名について</B></U> 
</P>
<P>これまで、相続というと税理士が中心となり納税の手続きを行うことという認識が一般的でした。<BR>
<BR>
しかし、実際には、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など多くの専門家が関わらなければならない場合が多く、煩雑な手続きに戸惑う相続人は少なくありません。<BR>
<BR>
また、家や土地などの不動産を中心とした遺産の場合、分割が難しかったり、相続人の立場に立った節税の観点や土地の有効利用が加味されず、相続人に不利益な結果になってしまうケースも数多く存在しました。<BR>
<BR>
そこで、(株)相続相談センターでは、「相続人の立場」に立ち、ケース毎に必要な専門家を選定しながら、節税や相続に関する煩雑な手続きの支援といった実利的なサポート、相続がきっかけになり家族や兄弟が絶縁にならないような精神的なサポートなど、これまでに１万件以上におよぶ様々な相続をコーディネートしてきました。<BR>
<BR>
これまでの相続コーディネートの実績を通してみると、昨今の相続の傾向には、法律的な面でも感情的な面でも複雑なケースが増加しているという点が挙げられます。<BR>
<BR>
これは、家長制度の崩壊に始まり、少子化による長男長女の婚姻、結婚観の変化によるシングルマザー、事実婚など家族のあり方が多様化していることが起因しているのではないかと考えています。<BR>
<BR>
このような中で、㈱相続相談センターでは「本来、相続とは被相続人（故人）の生き様を相続人に伝え、相続をきっかけにした遺族同士の争いが起こらない“家族がハッピーになれる”こと」との考えに基づくとともに、今後、益々相続コーディネートの重要性・必要性が高まっていくとの認識に立ちながら、相続が「将来の夢や希望」が持てるきっかけづくりになるような相続のコーディネートを目指して、「株式会社夢相続」に変更いたしました。<BR>
<BR>
</P>
<TABLE cellpadding="3">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD><B><U><FONT color="#ff0000"><A href="http://www.yume-souzoku.co.jp/" target="_blank"><FONT size="+1">株式会社 夢相続</FONT></A></FONT></U></B></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><B><U><FONT color="#ff0000"><A href="http://www.yume-souzoku.co.jp/" target="_blank"><FONT size="+1">【相続のご相談受付ホームページ】 はこちらから</FONT></A></FONT></U></B></TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
<B><U><BR>
</U></B></P>
</DIV>

]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>不動産贈与の際にかかる贈与税</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1059.html" />
<modified>2007-07-25T01:33:47Z</modified>
<issued>2007-07-25T01:13:25Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1124</id>
<created>2007-07-25T01:13:25Z</created>
<summary type="text/plain">■　妹の土地を自分名義に変更したいが、贈与税はどうなるか　Ｏさん ...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続前（贈与・遺言・養子縁組・生前対策）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[■　妹の土地を自分名義に変更したいが、贈与税はどうなるか　Ｏさん<BR><BR><BR>
]]>
<![CDATA[【相談内容】<BR>
<BR>
土地の名義変更について、よろしくおねがいします。<BR>
 <BR>
私が土地の３分２と家　<BR>
妹が土地の３分１を相続しました。 <BR>
<BR>
妹が相続した土地を私の名義に変更しようと思います。<BR>
 <BR>
贈与税が発生するようですが<BR>
金額を事前に調べる方法があるのでしようか。 <BR>
<BR>
<HR><BR>
<BR>
【回答】<BR>
<BR>
全体の土地評価額の妹様持分３分の１の金額が<BR>
１１０万円超でしたら、 贈与税が課税されます。<BR>
 <BR>
下記に簡単な速算表を記しました。<BR>
参考までに御覧下さい。<BR>

<BR>

<TABLE border="0" bgcolor="#ffffc4">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffc4">基礎控除後の課税価格</TD>
      <TD bgcolor="#ffffc4">税率</TD>
      <TD bgcolor="#ffffc4">控除額</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">２００万円以下</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">１０％</TD>
      <TD align="center" bgcolor="#ffffff">－</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">３００万円以下</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">１５％</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">１０万円</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">４００万円以下</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">２０％</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">２５万円</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">６００万円以下</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">３０％</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">６５万円</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">１，０００万円以下</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">４０％</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">１２５万円</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff">１，０００万円超</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">５０％</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff">２２５万円</TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>

<BR><BR>
]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>生前贈与と贈与税</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1058.html" />
<modified>2007-07-19T02:11:51Z</modified>
<issued>2007-07-19T01:27:51Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1123</id>
<created>2007-07-19T01:27:51Z</created>
<summary type="text/plain">■　不動産を贈与する際にかかる贈与税について　Wさん ...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続前（贈与・遺言・養子縁組・生前対策）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　不動産を贈与する際にかかる贈与税について　Wさん</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>３０００万円の価値がある家の、生前贈与を考えています。</p>

<p>その際にかかる贈与税はいくらなのでしょうか？</p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>贈与税は贈与をする財産の価額により税率が変わります。 </p>

<p>１０００万円を超えるものを贈与する場合は、<br />
贈与する価額に５０％の税率が課され、そこから２２５万円が控除されます。 </p>

<p>贈与には様々な特例がありますので良く検討される事をお勧め致します。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>不動産相続・遺産分割と負債</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1057.html" />
<modified>2007-07-18T01:20:16Z</modified>
<issued>2007-07-18T01:05:48Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1122</id>
<created>2007-07-18T01:05:48Z</created>
<summary type="text/plain">■　遺産分割と負債の相続割合について　Ｙさん ...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　遺産分割と負債の相続割合について　Ｙさん</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>はじめまして。</p>

<p>現在父名義で約３０坪に立つ４階建て賃貸マンションと<br />
約１２０坪に立つ５階建ての同じく賃貸マンションがあります。</p>

<p>実家はこの大きい方のマンションにあり、その１階で家業を営んでいます。</p>

<p>私は長男ですが、家業は継がず<br />
同じ市内ですが別に住居を構えております。</p>

<p>次男が家業を継いで両親と同居しております。</p>

<p>両親の意向として小さい方のマンションを私に、現在住んでいる<br />
大きいマンションを弟に相続させたいと申しております。</p>

<p>私もそれに対して不満はないのですが、<br />
３０坪のマンションは既にローンが完済しており、 <br />
１２０坪のマンションはまだ約１億５千万ほどの残債があります。</p>

<p>この場合負債相続割合は相続の大小に関わらず法定相続割合から、<br />
たとえば母が５０％私と弟がそれぞれ２５％の負債相続となるのでしょうか？</p>

<p>仮に母と弟が負債額は自分たちが請け負うと了承すれば<br />
３０坪の不動産相続で済むのですか？</p>

<p>自分の仕事の報酬や仮にその３０坪のマンションからの利益では<br />
負債相続の２５％など到底払えません。</p>

<p>負債額を相続しないとすれば一切を放棄するしかないのでしょうか？</p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>お父様が遺言書を残されているのであれば別ですが、 <br />
なければ相続人全員で、遺産分割協議を行います。 </p>

<p>法定割合という目安の数字はありますが、分け方は自由です。 <br />
負債に関しても同じです。</p>

<p>プラスの財産だけを相続しても、 <br />
他の相続人が了承すればそれで済みますし、</p>

<p>逆に、負債を相続しなければ相続放棄しなければならない<br />
ということは ありません。</p>

<p>全てはお話し合いによって決めることになります。 </p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>不動産の実勢価格とみなし贈与</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1055.html" />
<modified>2007-07-04T08:26:44Z</modified>
<issued>2007-07-04T08:09:25Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1120</id>
<created>2007-07-04T08:09:25Z</created>
<summary type="text/plain">■　実勢価格とかけ離れた不動産、みなし贈与が心配な　Ａさん ...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>不動産（借地・借家・売買等）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　実勢価格とかけ離れた不動産、みなし贈与が心配な　Ａさん</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>独身の義姉（妻の実姉）が亡くなりました。<br />
遺産は不動産のみで、相続人は甥１人、姪２人と４人です。 </p>

<p><br />
Ｑ１．遺産分割協議書は、不動産処分代金から葬儀費用を控除し、<br />
　　　残金を法定割合で配分するとしました。 </p>

<p>Ｑ２．不動産は、宅地１００坪と居宅２０坪と農地６００坪です。</p>

<p>　　　買い手は見つかりましたが、固定資産税評価額の３分の１と<br />
　　　実勢価格と相当かけ離れて居ります。</p>

<p>　　　相手は遠い姻戚ですが実質第三者ですので、<br />
　　　みなし贈与になるのではと、心配しています。 </p>

<p><br />
Ｑ１・２について問題点とコメントをお願い致します。 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>遺産分割協議書の記載につきましては<br />
特に問題は無いものと考えられますが、実勢価格とかけ離れた<br />
不動産の売買はみなし贈与とされる可能性があります。 </p>

<p>実勢価格を参考にするか、<br />
実勢価格との差が生じている部分を贈与として<br />
受贈者が申告をされるのが後々の事も考えると良いでしょう。</p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>特別受益・相続分と贈与</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1054.html" />
<modified>2007-07-04T05:00:02Z</modified>
<issued>2007-07-04T04:23:36Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1119</id>
<created>2007-07-04T04:23:36Z</created>
<summary type="text/plain">■　生前株の購入に使った母のお金について　Ｎさん ...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　生前株の購入に使った母のお金について　Ｎさん</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>６年前父が８４歳で亡くなり、その後母が一人で実家で暮らしていました。 </p>

<p>その間姉、兄、私の三人で週一回実家の母の所に<br />
様子を見に行ったりしていました。</p>

<p>父が亡くなったときには相続の話は全くなく、母が全て受け継いでいました。</p>

<p>当時私は株取引をしていて調子の良い時期でしたので<br />
母の預貯金も増やしてあげようと思い母に説明をして<br />
現金５００万を預かり株を買いました。</p>

<p>母の口座を作るのは面倒と思い私の名義で買いました。<br />
その時の明細は全て母に渡しています。</p>

<p>その間、株は大暴落してしまいました。</p>

<p>私は母のお金を減らしてしまったと落胆し<br />
いずれ元に戻るだろうとそのままにしていました。</p>

<p>それが戻るどころかどんどん下がり<br />
現在３分の一の金額になってしまったのです。 </p>

<p>その間母はそのお金の事に関して<br />
私には何も言わなかったのでそのままにしていました。</p>

<p>当然母に返すつもりでいましたので、少しでも上がったときと<br />
考えているうちに昨年末母が亡くなりました。</p>

<p>相続の話になり、兄がその時の５００万を戻すように言ってきました。</p>

<p>私は買った株券を渡すのでそれでは駄目かと話したのですが<br />
年寄りを騙してお金を持って行ったのだから現金で５００万戻すように<br />
と言っています。</p>

<p>私が損失補てんをする義務があるのでしょうか。</p>

<p>ちなみに兄は３年くらい前から母の通帳印鑑を預かり<br />
病院の支払細々した出費、葬儀費用、仏壇購入、<br />
これからの法事の費用をその通帳から支払うと言う事で<br />
３年間の出費の明細を明らかにしません（１５００万位あったと思います）</p>

<p>家、土地は売却して３等分するとは言っていますが<br />
私にはその分から５００万を相殺すると言っています。姉も同じ意見です。　</p>

<p>私は納得いかないのですが兄が言うようにしないといけないのでしょうか？</p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>これは特別受益をうけていると考えられます。<br />
 <br />
特別受益者の相続分の計算方法は <br />
（相続開始時の財産価格＋贈与の価格）×相続分－遺贈または贈与の価格となります。 </p>

<p>上述しましたように一般的には特別受益を受けた分を差し引いて<br />
相続分を算出しますので、その考え方からすれば<br />
お兄様達の主張は正当性があるものと考えられます。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>未分割の不動産と相続放棄</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1053.html" />
<modified>2007-07-04T01:11:47Z</modified>
<issued>2007-07-04T00:37:43Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1118</id>
<created>2007-07-04T00:37:43Z</created>
<summary type="text/plain">■　８年前亡くなった伯父の相続、不動産のみが未分割のまま　Ｈさん...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>借金・相続放棄・保証人</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　８年前亡くなった伯父の相続、不動産のみが未分割のまま　Ｈさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>８年、前に伯父が他界し、<br />
父の兄弟姉妹６名で遺産分割を行ったのですが、</p>

<p>不動産（マンション）のみが相続人同士の折り合いがつかず<br />
未分割のままとなっており、固定資産税・都市計画税<br />
マンション共益費が未納のままとなっています。 </p>

<p>（未納分は不動産の課税標準額以下ですが、<br />
  合計１００万円を超えています。） <br />
 <br />
相続代理人であった父が昨年他界した際、<br />
叔父の一人が相続代理人になってくれるという事でしたので、<br />
父が持っていたマンションの権利書等全ての書類を渡したのですが、<br />
実際には何の処理もしてくれていないようです。</p>

<p>叔父も兄弟間の話し合いが過去８年間で全く上手くいかなかったこともあり、<br />
放っておいてマンションは競売にかかれば良いと言って、<br />
何もしてくれそうにありません。 <br />
 <br />
税金・共益費の支払い請求書は、<br />
相変わらず私の家族に送付されてきています。</p>

<p>今年送付されてきた納税通知書は、納税義務者（現所有者）名が、<br />
私の母と兄弟の家族４名となっており困っています。 </p>

<p>父が他界した時から、我々家族全員は伯父の遺産（不動産）の<br />
受け取りは放棄することで同意していましたが、</p>

<p>叔父・叔母の調整が行われない状況を考えると、<br />
伯父の遺産相続放棄を法規上で行いたいと考えていますが、<br />
可能でしょうか。 </p>

<p>税金の未払い等、負の遺産が加わっているため不安に感じています。 <br />
遺産相続放棄が不可能な場合、何か良い対応策はないでしょうか。</p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>相続放棄は相続の開始を知った日から３ヶ月以内に <br />
家庭裁判所へ届け出をしなくてはなりません。 </p>

<p>既に期限が過ぎてしまっているので、<br />
遺産分割協議書 （相続人全員の実印押印が必要）を作成し、 <br />
その旨を反映させることが必要です。 </p>

<p>誰が不動産を相続するか相続人間できちんと協議をし、 <br />
その旨を反映させた遺産分割協議書を作成することが望まれます。 </p>

<p>不動産を相続した相続人がその固定資産税を納める事が<br />
一般的と思われます。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>保険の相続権・受取人</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1052.html" />
<modified>2007-07-03T08:29:55Z</modified>
<issued>2007-07-03T08:15:45Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1117</id>
<created>2007-07-03T08:15:45Z</created>
<summary type="text/plain">■　事故で亡くなった姪の保険の受取人について　Ｏさん...</summary>
<author>
<name>cssc</name>
<url>http://cssc.co.jp/</url>
<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.npo-cssc.jp/">
<![CDATA[<p>■　事故で亡くなった姪の保険の受取人について　Ｏさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>姪のことでの相談です。</p>

<p>先日交通事故で亡くなり自動車任意保険から保険がでます。<br />
親権者にしか相続の権利がないのでしょうか？</p>

<p>というのも、２４歳で亡くなった姪は<br />
高校を出てから親元を離れ姉と二人でくらしていました。</p>

<p>継母と父親に親らしいこともしてもらえず<br />
姉妹で寄りそうように日々暮らしてきました。</p>

<p>このままあの両親に全額いくようなことになれば<br />
姪がうかばれません。</p>

<p>なにかよい方法がないものでしょうか？ </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>保険については契約により受取人が変わります。<br />
 <br />
相続人の中の特定の人が受取人になっていれば<br />
その相続人が保険金を取得することになります。<br />
 <br />
但し、受取人が相続人という形で契約をしていれば<br />
相続人全員がそれぞれの相続分に応じて相続することになります。<br />
 <br />
今回の場合ですと、姪御さんの相続人は<br />
お父様と実母様（継母と養子縁組をしていれば継母も）になり<br />
それぞれ等分の相続権があります。<br />
 <br />
残念ながら受け取り人としてお姉様が指定されていない場合は<br />
お姉様には相続権がありませんので保険金を受け取ることは出来ません。 </p>

<p>まずは保険会社に受取人が誰であるかを確認された方が良いでしょう。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>相続放棄は生前にできるか？</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/07/post_1051.html" />
<modified>2007-07-03T08:11:31Z</modified>
<issued>2007-07-03T08:00:24Z</issued>
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<summary type="text/plain">■　生前に母の相続放棄をしたい　Ｂさん...</summary>
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<email>ks@cssc.co.jp</email>
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<dc:subject>借金・相続放棄・保証人</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　生前に母の相続放棄をしたい　Ｂさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>母の生前相続放棄についてご相談いたします。</p>

<p>母は実父と離婚し再婚相手とは、半年前に死別しました。<br />
再婚相手には子供が一人、母には４人の子がいます。</p>

<p>相手の子供とは養子縁組しておりません。</p>

<p>この度母の面倒をすべて見ている長女に全ての財産を譲るべく、<br />
兄弟３人は相続放棄することにしました。</p>

<p>生前相続放棄するにはどのような書類が必要になりますか。<br />
また、再婚相手の子供にも書類を書いてもらう必要がありますか。</p>

<p>財産は母名義の土地家屋があります。</p>

<p>これは、実父との離婚の際に得た慰謝料としてのものです。<br />
子供は全員成人しています。 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>お母様がご健在の間は、<br />
家庭裁判所で行う正式な相続放棄は出来ません。 </p>

<p>相続放棄はお亡くなりになってからの手続となります。<br />
期限はお亡くなりになってから３ヶ月間です。</p>

<p>再婚相手の子とお母様が養子縁組していなければ <br />
その子には相続権はございませんので、ご本人様ご兄姉だけでの<br />
お手続きで済みます。</p>

<p>お手続きに関しましては、家庭裁判所で行いますので、<br />
詳しくはそちらでご確認下さい。</p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>遺産分割協議のやり直し</title>
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<modified>2007-07-03T07:51:58Z</modified>
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<summary type="text/plain">■　遺産分割協議の取り消し・やり直しについて　Ｊさん...</summary>
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<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　遺産分割協議の取り消し・やり直しについて　Ｊさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>すでに遺産相続の手続きが長男によってなされてしまっていますが、<br />
遺産分割協議が不当に行われた場合、手続きを取り消し、<br />
協議をやり直すことが、できますか？ </p>

<p>不当な協議とは、他の兄弟が内容がわからないうちに<br />
署名をさせ、手続きを行い、まともな協議が行われず、<br />
内容も明かされないまま、 遺産相続の手続きがなされてしまうことです。 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>遺産分割協議のやり直しが認められる場合として<br />
次の３つのケースが挙げられます。 </p>

<p>１．遺産分割時に他の相続人が詐欺や強迫などを行った <br />
２．遺産分割時に錯誤等があった <br />
３．分割後に分割時の前提条件が変更された </p>

<p>上記のケースに該当していれば<br />
遺産分割のやり直しが出来る場合もあります。 </p>

<p>上記のケースに該当しており、遺産分割のやり直しを請求しても<br />
相手方が応じてくれない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停の<br />
申立をすることになります。 </p>

<p>頂いた文章だけでは判断しかねることもあり、<br />
回答が必ずしも適切だといえないこともあります。</p>

<p>ご了承下さいませ。 </p>]]>
</content>
</entry>
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<title>遺言書の写しと公証役場</title>
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<modified>2007-07-02T07:40:59Z</modified>
<issued>2007-07-02T07:23:22Z</issued>
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<summary type="text/plain">■　公正証書遺言の写しを入手したい　Ｔさん...</summary>
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<email>ks@cssc.co.jp</email>
</author>
<dc:subject>相続前（贈与・遺言・養子縁組・生前対策）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　公正証書遺言の写しを入手したい　Ｔさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>姉が何度も要求しても公正証書遺言の写しを送ってきません。</p>

<p>公証役場はわかっておりますので、<br />
そこから遺言書の写しを入手できるのでしょうか？ </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>相続人である事を証明できるもの（戸籍謄本等）で相続人であることを<br />
証明すれば公証役場で対応してくれるものと思われます。 </p>

<p>まずは公証役場に御確認下さいませ。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
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<title>土地相続・登記・名義変更</title>
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<modified>2007-07-02T01:24:27Z</modified>
<issued>2007-07-02T01:01:11Z</issued>
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<summary type="text/plain">■　祖母名義のままの土地を有効活用したい　Ｕさん...</summary>
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<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　祖母名義のままの土地を有効活用したい　Ｕさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>去年６月に母が亡くなりました。 </p>

<p>八王子に都市基盤整備された土地が６０坪くらいあります。 <br />
その土地を相続し、有効活用したいと思っています。 </p>

<p>相続人は私のみ。（母は離婚、子供は私のみです） </p>

<p>しかしその土地はまだ私の祖母の名義のまま<br />
（母は相続しましたが登記はしていませんでした。） </p>

<p>だから、まず私の母に登記して、<br />
それから私が相続という形になるんですかね？ </p>

<p>そしたらまず、わたしは何をすればいいのでしょうか？ </p>

<p>また、先月二人目の子供を出産したばかりなので、書類集めや手続きなど、<br />
代行してやっていただける人に御願いしたいのですが・・・。 </p>

<p>また、出産したばかりでまとまったお金がありません <br />
最小限度の金額で行いたいんです。 </p>

<p>無茶な相談かもしれませんが宜しく御願い致します。</p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>お母様が相続をされたということは、お祖母様の相続人間で<br />
遺産分割協議を行ったか、遺言書が遺されていたのでしょうか。 </p>

<p>そうであればご相談者様名義に変更をすることができます。 </p>

<p>そうでない場合は相続人間で遺産分割協議を行い、<br />
相続人間で遺産分割方法を決める必要があります。 </p>

<p>頂いたメールですと詳細が分からないため<br />
具体的な回答が致しかねます。 </p>

<p>宜しければ関係資料（不動産の登記簿謄本、<br />
固定資産税評価証明書、戸籍謄本等）をお持ち頂き<br />
ご来社による面談をお勧め致します。</p>

<p>面談による相続のご相談も無料で承っております。 </p>

<p>ご来社頂く場合は事前にお電話でご予約を頂いております。<br />
ご希望の日時等、お気軽にお申し付け下さい。</p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>提訴・弁護士・家庭裁判所</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/06/post_1047.html" />
<modified>2007-06-28T08:46:46Z</modified>
<issued>2007-06-28T08:35:38Z</issued>
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<summary type="text/plain">■　弁護士に依頼せず自分で提訴をすることはできるか　Ａさん...</summary>
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<dc:subject>相続前（贈与・遺言・養子縁組・生前対策）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　弁護士に依頼せず自分で提訴をすることはできるか　Ａさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>２年ほど前に養母が亡くなり、銀行を調べたところ<br />
１０年前に養母のお茶のみ友達の二人の女により<br />
４千万円も引き出されていました。 </p>

<p>返還を求めましたが無視されています。相続人は私一人です。<br />
 <br />
私は現在年金暮らしで弁護士さんに依頼できないでいます。<br />
自分でも訴訟出来るものでしょうか。 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>ご自身で訴訟をすることは可能です。 </p>

<p>但し、養母のご友人２人が銀行から引き出した証拠を集めたりするのは<br />
非常に大変な作業をになるかと思われます。 </p>

<p>まずは家庭裁判所にご相談されることをおすすめします。 </p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>養育義務放棄と遺産分割</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/06/post_1046.html" />
<modified>2007-06-28T04:38:19Z</modified>
<issued>2007-06-28T03:43:57Z</issued>
<id>tag:www.npo-cssc.jp,2007://2.1111</id>
<created>2007-06-28T03:43:57Z</created>
<summary type="text/plain">■　養育義務を放棄した父の遺産分割の割合について　Ｕさん...</summary>
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<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　養育義務を放棄した父の遺産分割の割合について　Ｕさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>母は祖父の弟（分家）へ養女となり父と結婚（父は婿養子） <br />
祖父母とは当初より同居せず。 </p>

<p>別居先で私が生まれ兄弟はありません。 </p>

<p>私が２歳の時、母が死亡した為父の実家に預けられ、<br />
その後５歳の頃、義祖父母に引き取られ不幸の毎日でした。 </p>

<p>そして時期を同じくして父は自分だけ養子縁組を解除、<br />
旧姓にもどり再婚し、新家庭には三人の子供があります。 </p>

<p>昨年その父が死亡したのですが知らせはありませんでした。 </p>

<p>今回遺産分割協議に際しお尋ねいたします。 </p>

<p>私は、義務教育なのに対し、新家庭の子供は大学卒です。 <br />
父の遺産は、私に対し通常の遺産分割に養育義務を放棄した分<br />
どの程度プラスされるのでしょうか。 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>ご自分で、高校や大学へ進学した際にかかる費用を調べ <br />
それを主張することは出来ますが、プラスされるかどうかは <br />
相続人間でのお話し合いにより決めることになります。<br />
 <br />
話し合いが出来る状態でなかったり、内容に納得がいかない場合は、<br />
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。 </p>

<p><br />
</p>]]>
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<title>不動産の名義変更と遺産分割</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/06/post_1045.html" />
<modified>2007-06-28T03:41:20Z</modified>
<issued>2007-06-28T02:13:21Z</issued>
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<created>2007-06-28T02:13:21Z</created>
<summary type="text/plain">■　父名義の土地の名義変更をしたいが・・・　Ｋさん...</summary>
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<email>ks@cssc.co.jp</email>
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<dc:subject>相続後（申告・遺産分割・登記等）</dc:subject>
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<![CDATA[<p>■　父名義の土地の名義変更をしたいが・・・　Ｋさん</p>]]>
<![CDATA[<p>【相談内容】</p>

<p>早速ですが質問させていただきます。 </p>

<p>私どもは約２０年前に父親所有の土地を分筆して、<br />
そこに家を建てています。 </p>

<p>兄弟は兄一人、姉二人の４人兄弟で姉の二人は嫁いでいます。<br />
兄が親の跡取りになっています。 </p>

<p>この２月に父親が他界しました。</p>

<p>そこで、私たちの家を建てている土地を自分の名義に変更して行くには<br />
どのような手続きをすればよいのでしょうか？ </p>

<p>その場合の遺産相続料はどのようになるのでしょうか？ <br />
知らないうちに兄の名義になってしまうようなことはないのでしょうか？ </p>

<p>他に財産がない場合、他の姉に対しての取り分は<br />
どのようにすればよいのでしょうか？ </p>

<p>父親所有の土地面積　：　約１８０坪 <br />
私たちの土地使用分   ：　約５３坪 <br />
　　　　　  土地評価額　：　約４０万／坪 </p>

<p><HR></p>

<p>【回答】</p>

<p>お父様が遺言書を遺されており、その遺言書が有効であれば<br />
遺言書通りに遺産を分割することになりますが、</p>

<p>お父様が遺言書を遺されていない場合や遺言書に不備があり<br />
無効の場合は相続人間で遺産分割協議を行い<br />
遺産の分割方法を定めます。 </p>

<p>不動産の名義を変更する場合、<br />
この遺産分割協議書が必要になりますので<br />
お兄様が勝手に自分の判断で名義を変更することは出来ません。 </p>

<p>今回のように遺産の大部分が不動産であり、<br />
相続人間で平等な割合で分割できない場合は代償分割という<br />
相続分に応じた金銭を不動産を相続しない相続人に<br />
支払う分割方法を行うのが一般的です。 </p>

<p>相続税については基礎控除額を超えた場合に<br />
申告・納税の必要があります。 </p>

<p>基礎控除額は ５０００万円＋１０００万円×相続人の数 になりますので<br />
遺産がこの控除額以内であれば相続人間でどのように分割しても<br />
相続税の申告・納税は必要ありません。</p>]]>
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